作品は自分の分身、安売りはするな!/著作権と著作者人格権

これをお読みになっている皆さんは、ご自分の作品をたくさん創作される方々だと思います。

今回は、アーティストを目指す皆さんがしっかりと認識しておかなければならない

「著作権」「著作者人格権」についてお話していきます。

私たち日本人アーティストが作品を作り出すと、私たち自身が何もしなくても

自動的に日本の著作権法に基づいた著作権と著作者人格権が与えられます。

それはつまり、アーティストの作品は、法律でその独自性や使用権などあらゆる権利が堅く守られているということです。

プロとして作品を売るようになると、この部分については非常にシビアに対応していかなければなりません。

でも、これからプロを目指そうとしている方々は、意外と軽んじてしまう傾向があります。

そこにつけ込んだブラック企業は少なくありません。

作品の著作権譲渡を求めてくるのはよくあるパターンで、ご自身を安売りしたくない人はきっぱり断りましょう。

もっとひどいパターンとして、サインを入れるなとか、採用作品をホームページに上げるなとか、

作家自身も譲渡できない著作者人格権まで侵害してきます。

日本の広告業界はアートに対するモラルが非常に低く、プロのイラストレーターでも

不当に強要されることがあります。今だにこんなことが横行しているのが現状なのです。

なので、皆さんはご自身と大切な作品を守るために、著作権についてしっかり知っておく必要があります。

著作権の管轄は「文部科学省」の中の「文化庁」「著作権課」になります。

ホームページがありますので、熟読して内容を身につけておきましょう。

こちら、下記のサイトが文化庁のホームページです。

スクロールすると、下方の関連リンクで、わかりやすく説明してくれています。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/index.html

不当な扱いを受けそうになった時、この法律が皆さんの鎧になってくれるに違いありません。

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